九 州 の 環 境 産 業
2005年9月
~環境・リサイクル産業大国 九州~
1
廃棄物処理法
資源有効利用促進法
容器包装リサイクル法
家 電 リ サ イ ク ル 法
建設リサイクル法
食品リサイクル法
・廃家電を小売業者が排出者より引取
・製造業者等による再商品化
工事の受注者が
・建築物の分別 解体
・建設廃材等の 再資源化
食品の製造・加工・販売業者が
・食品廃棄物の再資源化
・容器包装の市町村による収集
・容器包装の製造、利用業者に よる再商品化
社会の物質循環の確保、天然資源の消費の抑制、環境負荷の低減
< リサイクルの推進 >
< 廃棄物の適正処理 >
①廃棄物の適正処理
②廃棄物処理施設の設置規制
③廃棄物処理業者に対する規制
④廃棄物処理基準の設定 等
①副産物の発生抑制・リサイクル
②再生資源・再生部品の利用
③リデュース・リユース・リサイクルに配慮した設計・製造
④分別回収のための表示 等
個別物品の規制
一般的な規制
グリーン購入法
・国が率先して再生品を調達する
施行
2001.4 施行
2003.12 改正
施行
2001. 1 施行
施行
施行
2002 .5
自動車リサイクル法
・自動車製造業者等によるシュレッダーダスト・エアバッグ類・フロン類の再資源化等を義務化
施行
施行
循環型社会形成推進基本法
循環型社会形成の推進のための法体系
2
廃棄物品目別 リサイクル法制
一 般 廃 棄 物
(年間 5 千万トン)
生ごみ
(事業系、家庭系)
30 %
容器包装
25 %
紙
25 %
自動車
10 %
家電製品 2 %
衣 料 品 2 %
家 具 2 %
その他(パソコン、ガス機器など)
産 業 廃 棄 物
(年間 4 億トン)
その他
建設業
20 %
農業
22 %
食料品製造業 3 %
電気・ガス・熱供給・上下水道業
23 %
パルプ・紙 7 %
鉄鋼業 7 %
化 学 4 %
鉱 業 4 %
資源有効利用促進法
・パソコン ・二次電池
(指定再資源化製品)
家電リサイクル法
建設リサイクル法
自動車リサイクル法
容器包装リサイクル法
家畜排せつ物法
食品リサイクル法
資源有効利用促進法
・エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機
・消費者がリサイクル費用を負担
・廃家電を小売店が引き取り、製造業者が再商品化
・購入者(使用者)がリサイクル費用を負担、製造事業者がフロン、エアバッグ、シュレッダーダストの引き取り、リサイクル
・使用済み自動車
・缶、びん、ペットボトル、紙・プラスチック製容器包装
・容器包装の市町村による分別収集、製造業者による再資源化
・コンクリート、アスファルト、木材
・工事の受注者が建築物を分別解 体、建設廃材を再資源化
・処理・保管施設の管理基準の遵守、施設の整備
・食品の製造・加工・販売業者が食品廃棄物を再資源化
3R配慮設計・分別回収表示
・指定省資源化製品
・指定再利用促進製品
・指定表示製品
副産物の3R促進・リサイクル材使用
・指定副産物
・特定再利用業種
・特定省資源業種
産業構造審議会ガイドライン
・品目別ガイドライン(35品目)
・業種別ガイドライン(18業種)
3
畜産糞尿発生量:1900万㌧/年
全国の約30%
焼酎かす発生量:48万㌧/年
全国の約90%
→処理ニーズ・シーズの蓄積
南部エリア
うち南部70%
うち南部80%
ペットボトルリサイクル施設
家電製品リサイクル施設
OA機器リサイクル施設
自動車リサイクル施設
蛍光管リサイクル施設
廃木材・廃プラスチック製建築資材製造施設
北九州エコタウン
RDF(ごみ固形燃料)発電施設
大牟田エコタウン
びんのリユース・リサイクル施設
廃プラスチック複合再生樹脂リサイクル施設
水俣エコタウン
資源循環の中核となる素材産業の集積
(セメント出荷額)全国の約26%
大学等環境関連技術開発機能の集積
経済活動・人口の集中による廃棄物の多量発生
→処理・リサイクルの巨大市場ニーズ
九州における環境産業のポテンシャル
北部エリア
焼酎(乙類)の製成量推移
全 国
南九州
資源循環の中核となる鉄鋼、セメント等の素材産業の立地
大学・研究機関等の環境・リサイクル技術研究の集積
北九州・大牟田・水俣等エコタウン事業の先導的な取り組み
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