消防法等违反処理関规程?消防法等違反の処理に関する規程平成11年4月1日規則第31号目次第1章総則,第1条一第4条,????????????????????????????????????????????????????????4931第2章違反の処理の区分及び主体,第5条一第7条,??????????????????????????4932第3章警告、命令,第8条―第11条,?????????????????????????????????????????????4932第4章告発,第12条?第13条,????????????????????????????????????????????????????4933第5章代執行,第14条?第15条,?????????????????????????????????????????????????4934第6章雑則,第16条一第22条,????????????????????????????????????????????????????4934附則??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????4936第1章総則,趣旨,第1条この規程は、消防法,昭和23年法律第186号。以下「法」という。,及び木曽広域連合火災予防条例,平成11年条例第39号。以下「条例」という。,に関する違反,以下「違反」という。,の処理について、必要な事項を定めるものとする。,違反の処理の実施,第2条消防長又は消防署長は、立入検査その他の職務執行等に際し、違反があると思われる事実を知ったときは、速やかにその実情を調査しなければならない。2消防長又は消防署長は、前項の調査結果を検討し、当該事実が第5条の処理区分のいずれかに該当するときは、それぞれ違反の内容に応じた処理を行うものとする。,職員の責務,第3条消防職員は、職務執行等に際し、違反の事実を発見又は聞知したときは、速やかに消防長又は消防署長に報告しなければならない。,違反の処理の心得,4931第4条違反の処理は、関係者が受ける権利の制限と、処理の対象となっている消防上の危険性を考慮した、正当のものでなければならない。2違反の処理は、その実態を的確には握するとともに、厳正にして機密かつ公平な信念をもって、時機を失することのないように行わなければならない。3違反の処理を行うに当たっては、緊急の場合を除きあらかじめ関係者に対し、消防関係法令の趣旨をよく説明する等、適切な指導を行わなければならない。第2章違反の処理の区分及び主体,違反の処理の区分,第5条違反の処理,以下「処理」という。,の区分は、次のとおりとする。,1,警告,2,命令,3,告発,4,代執行,処理の主体,第6条消防長が行う処理は、次のとおりとする。,1,法第5条の違反に対する告発又は代執行,2,法第11条第1項又は第5項,ただし書を除く。,の違反に対する告発,3,法第12条第2項の規定に基づく代執行,4,法第16条の6の規定に基づく代執行2前項各号に掲げるもの以外の処理は、消防署長,以下「署長」という。,が行うものとする。3前項の署長が行うこととなっている処理のうち、法第3条第1項の規定に基づく処置命令を口頭で行う場合又は法第5章及び第6章の規定,第36条において準用する場合を含む。,に基づく緊急を要する処理で口頭によるものは、消防吏員がこれを行うことができる。4消防吏員は、前項の口頭による処理を行ったときは、署長に事案のてん末を報告し、指示を受けなければならない。,異例又は特に重要な事項の処理,第7条前条第2項の規定にかかわらず、斉一を期するもの又は異例若しくは特に重要な事項について、必要があると認められるときは、消防長がその事務を行うものとする。4932第3章警告、命令,警告,第8条警告は、原則として命令又は告発の前提となるものであり、命令又は告発に先だってこれを行うものとする。2消防長又は署長は、前項により警告するときは、権原を有する関係者に対し、警告書,様式第1号、様式第1号の2,を交付して行うものとする。3消防長又は署長は、違反の内容が明白かつ緊急を要する場合で警告書を発行するいとまがないときは、部下職員に口頭で必要な事項を警告させることができる。この場合にあっては、必要に応じ、事後において警告書を権原を有する関係者に対して交付するものとする。,命令等,第9条命令は、次の各号の一に該当する場合にこれを行うものとする。,1,警告書による履行期限が経過してもなお履行されないとき。,2,実情が命令による取扱いを必要とするとき。2消防長又は署長は、権原を有す
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